株式会社G.F.G(以下「当社」)は、次のものは、取り扱いません。(詳細は下段に記載)
- 1.責任の所在・内容のはっきりしないもの。
- 広告主の所在地・事業所名又は責任者の記載がなく、広告内容のはっきりしないもの。
- 2.虚偽誇大なもの
- 虚偽誇大な表現により読者に不利益を与えるもの。
- 3.せん情的なもの
- せん情的な言葉や写真、図案等を使用し、青少年に有害と見られるもの。
- 4.政治問題について極端な主義主張を述べたものや、極端に他を中傷したもの。
- 5 その他
- * 金券、懸賞応募券、福引券、抽選券をすりこんだもの。
但しクーポン広告については、別に制限がありますので規定に従って下さい。
- ■その他の注意事項
- ※ 下記事由による折込の事故については、責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
1. 天災・災害などによる不慮の事故の場合
2.
天災・災害などによる不慮の事故により、新聞の製作・輸送などに著しく遅延があり、新聞折込が不可能となった場合
- 新聞折り込み広告基準(2006年8月28日改正)
- 日本新聞協会に加盟する新聞社とその新聞を取り扱う販売店は、折り込み広告が新聞と同時に配布される社会的影響を考慮し次のような折り込み広告の取り扱いに注意する
(ただし本基準はあくまでガイドラインを示すにとどもあるであって、会員新聞社と販売店の折り込み広告における判断を束縛したり、法的規制力をもつものではない)
- 1.責任の所在および内容が不明確な広告
- (1)広告についての責任は表現を含め広告主にある。
したがって責任の所在を明らかにするため、広告主名、所在地、連絡先が記載されていない広告は受けるべきではない。
(2)広告をみても広告の意味、目的が分からないものは受けるべきではない。
(3)その他重要事項の記載がされていないものは受けるべきではない。
- 2.虚偽または誤認されるおそれがある広告
- (1)虚偽の広告はもちろん、「日本一」「世界一」等の最高・最大級の表現「確実に儲かる」「ぜったいにやせる」「絶対に治る」
などの判断表現を何の裏付けもなく使用した広告は、受けるけるべきではない。
(2)市価より高い価格を市価とするなどの不当な「二重価格表示広告」、商品が準備されていないのに掲載するなどの
「おとり広告」は受け付けるべきではない。
- 3.公序風俗を乱す表現の広告
- 露骨なせい表現あるいは暴力や犯罪を肯定、礼賛する広告、麻薬・覚醒剤の使用を賛美したり、その他残虐な表現のある広告は受けるべきではない。
- 4.選挙運動ビラ等
- (1)選挙運動のための折り込み広告は、「公職選挙法」の要件を備えたもの意外は頒布することができない。
(2)事前運動とみなされるおそれがある広告については、発行本社と協議のうえ受け付けるかどうかを決定する
- 5.不動産広告
- 不動産広告の表示は、「宅地建物取引業法」などの関係法規、不動産公正取引協議会の「不動産の表示に関する公正競争規約」による。
- 6.求人広告
- (1)「労働基準法」「職上安定法」は、求人に当たって同僚条件を明示しなければならないとしており、
雇用主の名称・所在地・連絡先、企業の業種と就業する職種等必要な事項が表示されていない広告は受けるべきではない。
また、「男女雇用機会均等法」によって、例外を除き、男女による差別を禁じる規定があるので、表記については
注意すべきである。高齢者の雇用促進を図るとこを目的とした「雇用対策法」の趣旨にかんがみ、年齢による差別には
留意されたい。
(2)履歴書用紙付求人広告は履歴書に本籍地、家族関係、宗教、支持政党等、差別につながる可能性のある項目があるものは
受け付けない。
(3)求人広告に見せかけて講習料をとったり、物品・書籍等を売りつけたりするのが目的である広告、詐欺商法に
注意すべきである。
- 7.名誉棄損、プライバシーの侵害等のおそれがある広告
- 広告表現中において名誉棄損、プライバシーの侵害、信頼棄損・業務妨害となるおそれがあるものは、受け付けるべきではない。
- 8.弁護士の広告
- 弁護士および外国特別会員の業務広告は日本弁護士連合会の「弁護士業務広告に関する規程」により定められた範囲内でなければ広告できない。
- 9.医療関係、医薬品、健康食品、エステティック等の広告
- (1)医業・視開業・病院・診療所・助産所などの広告は、医療法に定められた事項以外は広告できない。
(2)医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具・特定疾病用の医薬品・承認前の医薬品等の広告は、「医薬品等適正広告基準」
の範囲内でなければ広告できない。
(3)健康食品の広告は医薬品的な効能・効果を表示できない
(4)そう身等エステ関連広告については「特定商取引法」で誇大広告の禁止が定められている。
このほか、日本エステティック業協会が「エステティック業界における事業活動の適正化に関する自主基準」で広告表示に
関する禁止事項を定めている。
- 10.金融関係の広告
- (1)消費者金融広告等の貸金業の広告では、「貸金業の規制などに関する法律」で利率や登録番号がなど必要な表示事項を
記載するように定められている。また、貸付条件について誇大広告が禁止されている。
(2)抵当証券業、投資顧問業、金融先物取引業などの広告については関連法規によって虚偽誇大、誤認期待の表現を禁止している
ほか、必要表示(注意表示)事項が定められている。
[商号・名称又は氏名・登録番号(貸金業者登録簿に記載されたもの)]
- 11.その他
- 前記以外の事項でも、公序良俗に反したり、反社会的な表現の広告、誹謗中傷のおそれがある広告あるいは迷信などに頼る非科学的な広告などは、発行本社と協議のうえ受け付けるかどうかを決定する。その他、独占禁止法、景品表示法、関係公示、規約を順守する。
- 12.折込広告に関する審査法令
- 折込広告をする際は各関連法令に従うこと。
【選挙】公職選挙法 【健康食品】薬事法・健康増進法・特定取引法
【消費者金融】貸金業規制法 【公序風俗】青少年育成条例・風俗営業法
【人事募集】男女雇用機会均等法・労働基準法・職業安定法
【不動産】不動産の表示に関する公正競争規約・土地建物取引業法
【美容痩身】景品表示法(不正景品類及び不当表示防止法)・
特定商取引法・医師法・医療法・美容師法
公正取引委員会が過去において不適切と判断するものも含みます。
- ※このガイドラインは新聞組合及び折込組合が作成したガイドラインを基に集約したものです。
※その他新聞社や新聞販売店において独自のガイドラインを設けている場合があり弊社基準に準じて配布しても断られる場合がありますのでご了承ください。